一般社団法人事業承継埼玉支部は、関東財務局及び関東経済産業局により、令和元年10月31日付けで「経営革新等支援機関」として認定されました。
認定経営革新等支援機関一覧(EXCEL形式:263KB)(令和元年10月31日認定分)
特例事業承継税制により、10年間限定の特例措置で認定経営革新等支援機関を活用することで事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予することができます。
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。
一般社団法人事業承継埼玉支部は、「経営革新等支援機関」の認定を活かし、皆様の事業承継を円滑にサポートして参ります。
経営革新等支援機関とは?
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。 認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
※中小企業庁ホームページより抜粋